デリケートな論点である税法上の障害者控除の取り扱いについてです。実務的には、まず障害者手帳の受給者であるか否かを確認することから始まります。主な①障害者の分類として⑴精神障害者保健福祉手帳交付を受けた者 ⑵知的障害者として判定された者 ⑶身体障害者手帳交付を受けた者 が考えられます。上記に該当する人は税法上で「障害者」として、さらに、そのうち下記の人は「特別障害者」として規定されています。具体的に、⑴については精神障害者保健福祉手帳1級の交付者 ⑵については精神保健指定医などに重度な知的障害者と判定された者 ⑶については身体障害者手帳1~2級の交付者です。
次に、②所得税法上の障害者控除の取り扱いです。本人及び障害者である親族を扶養している者は、27万円の所得控除を受けることができます。本人が特別障害者に該当するか、または扶養者が特別障害者の場合は、40万円の所得控除が受けられます。さらに、特別障害者の方と同居している場合は75万円の控除が受けられます。これは、毎年の確定申告、年末調整の際に確認が必要です。
また、③相続税法上の障害者控除の取り扱いです。相続人の中に障害者に該当する人がいる場合には注意が必要となります。まず、障害者控除の要件として、〇法定相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合で、〇財産取得時に日本に住所があり、〇障害者であること、の三要件が必要となります。なお、所得税と違い、相続税においての障害者控除は税額控除です。つまり、障害者である相続人が85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)で計算された額を税額から控除できます。 最後に、④相続税法上、特有の取り扱い方法についてです。障害者である相続人が負担すべき相続税額よりも、適用可能な障害者控除額の方が大きい場合があります。この場合、その差し引けなかった額を障害者以外の扶養義務者の相続税負担額から控除することができます。ここでの、扶養義務者とは実際に扶養している人に限定されません。つまり、相続税における障害者控除に関する扶養義務者には、◎配偶者◎直系血族◎兄弟姉妹は実際に扶養実態の有無を問わず該当します。さらに、三親等内の親族でもその障害者の人と〇生計が一であったり、〇家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった人なども該当します。いずれにしても、相続税における障害者控除は税額控除であり、所得税のような所得控除と異なり、税額そのものを控除しますので、特に注意が必要となります。
